もう加入はお済みですか?経営者の労働保険(特別加入制度)
労働保険事務組合TSCは、労働保険、労災保険特別加入制度の普及促進に積極的に取り組み、多くの事業主の皆様に“安心の環” を広げさせていただいています。
当事務組合の概略をご案内させていただきます。
労働保険事務組合は…労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)の第33条で定められている、厚生労働省の認可団体です。

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・もう加入はお済みですか?経営者の労働保険(特別加入制度)

■ 特別加入制度の種類
特別加入制度の対象となる方は、下記の3種類となります。
(1) 中小事業主等の特別加入[第一種]
中小事業主等とは、労働者を常時使用する事業主及び、労働者以外で当該事業に従事する方(業務執行権を有する役員、家族従事者など)をいいます。
(2) 一人親方の特別加入[第二種]
一人親方とは、労働者を使用しないで事業を行うことを状態とする方、その他の自営業者及びその事業に従事する方をいいます。
(3) 海外派遣者の特別加入[第三種]
海外派遣者とは、日本国内で行われる事業(建設の事業などは除きます)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者のことをいいます。
■ 労働保険事務組合活用の利点
(1) 労災保険に加入することのできない社長・役員、家族従事者の方も、労災保険に特別加入することができます。(中小事業主等の特別加入[第一種])
(加入は労働保険事務組合を通じて所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に対して特別加入申請書を提出します。ご訪問させていただき制度説明とともに、仕事の内容等のご確認をさせていただき、申請致します。)
(2) 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
(3) 労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付できます。
■ 国の労災保険の給付はこんなに手厚く、大きな安心を与えてくれます。
  1 療養(補償)給付
通勤途上・業務上の「ケガ」「病気」について、治るまで、必要な治療費が無料で受けられます。
  2 休業(補償)給付
治療のために休業4日目から、休業1日につき、給付基礎日額の60%と特別支給金の20%を
合わせて80%が支給されます。
  3 障害(補償)給付
傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に8級~14級は一時金、1級~7級は年金が支給
されます。
  4 遺族(補償)給付
遺族に年金又は一時金が支給されます。



TSCは順次、労働保険事務組合の認可を受け、
北海道から沖縄まで全国の事業主様から事務処理
の代行と多くの社長・役員・家族従事者の皆さんの特別加入手続きをお預かりしています。
労災保険特別加入制度は、非常に低額の保険料で、大きな安心をご提供する国の保険です。

詳しいご説明に、1社1社事前にお時間を設定させていただいた上で伺っております。
是非、一度、詳しい内容をご確認ください。
説明をご希望の方は、最寄のTSCに、お気軽にご連絡ください。

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