中小事業主等の
労災保険特別加入

本来「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は労災保険の保護の対象者となりません。

しかし、特に中小企業の場合、労働者と同様の業務に従事しており、業務の実態や災害の発生状況などからみて労働者に準じて保護されるべき方々がいます。そこで労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で労災保険の利用を認めようとするのが特別加入の制度です。

特別加入の加入要件について

  • 雇用する労働者について保険関係が成立していること。
  • 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。

加入できる中小事業主の範囲

  • 業種

  • 金融業・保険業・
    不動産業・小売業

  • 卸売業・
    サービス業

  • その他の業種
    (建設業・製造業等)

  • 従業員数

  • 50人以下

  • 100人以下

  • 300人以下

労災保険の主な給付内容

  • 療養(補償)給付

    業務上または通勤による傷病により療養を必要とする場合に、通称療養に必要となる「治療費」「入院費」「看護費」「移送費」について、原則としてその傷病が治癒するまでの間、無料で療養を受けることができます。

  • 休業(補償)給付

    療養のため労働することができない場合に、休業の4日目以降から、1日につき給付基礎日額の80%(特別支給金20%を含む)が支給されます。

  • 障害(補償)給付

    傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に、障害等級が1級~7級の場合は年金、8級~14級の場合は一時金が支給されます。

  • 遺族(補償)給付

    死亡に至った場合に、死亡当時その労働者の収入によって生計を維持されていた一定の遺族に対して、年金または一時金が支給されます。

保険料について

計算方法

  • 特別加入
    給付基礎日額
  • ×
  • 365
    (1年間)
  • ×
  • 第1種特別加入
    労災保険料率
    1,000
  • 保険料(年額)

    全額損金計上

端数処理上、実際の額と若干の誤差が生じる場合があります。

給付基礎日額とは

給付基礎日額とは、労災保険の給付額の算定および保険料の基礎となるもので、特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、都道府県労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。

(単位:円)

  • 特別加入給付基礎日額表
  • 25,000
  • 24,000
  • 22,000
  • 20,000
  • 18,000
  • 16,000
  • 14,000
  • 12,000
  • 10,000
  • 9,000
  • 8,000
  • 7,000
  • 6,000
  • 5,000
  • 4,000
  • 3,500

給付基礎日額の選択は実際の収入に見合った額を選択。

日額の変更は毎年3月2日~3月31日まで変更可。(条件付きで6月1日~7月10日も変更可)

計算

  • 小売業の場合

    • 保険料率
      3/1000
    • 給付基礎額
      10,000円
    • 年間保険料

      10,000円×365日×(3/1000)

      =10,950(月:約913円)

  • 既設建築物設備工事業の場合

    • 保険料率
      12/1000
    • 給付基礎額
      10,000円
    • 年間保険料

      10,000円×365日×(12/1000)

      =43,800(月:約3,650円)

端数処理上、実際の額と若干の誤差が生じる場合があります。